後期高齢者医療制度について
制度概要
制度概要について
病気やけがをしたときに、誰もが安心して医療を受けられるよう、国民皆保険の理念のもと、医療保険制度の充実を図ることにより、日本は世界一の平均寿命(男女総合82歳:2006年版WHO世界保健報告)を実現しました。
しかしながら、急速に進む高齢化により、国民医療費が大幅に増加することが見込まれています。
これまで75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の高齢者(後期高齢者)の方は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険制度に加入しながら、市町村が運営する「老人保健制度」で医療給付を受けていました。
しかしこの方式は廃止され、高齢者にかかる医療費を社会全体で支え合うため、高齢者と現役世代の負担を明確化し、高齢者の皆様が安心して医療を受けることができるよう、これまでの老人保健制度にかわり、2008年4月からは新たに創設された後期高齢者医療制度により医療給付を受けることになりました。
後期高齢者医療制度のポイントは次の通りです。
制度のポイント

- 被保険者となるのは、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は全員、「後期高齢者医療制度」の対象となります。
健康保険組合などの被扶養者も対象となります。
また、独自の保険証を1人に1枚交付します。 - 医療費の自己負担割合は、一般の方は1割負担、現役並み所得者の方は3割負担です。
- 受けられる給付(医療サービス)は、以前の老人保健制度と同様です。
- 保険料は、それぞれの負担能力(所得)に応じて公平に保険料をご負担いただきます。また保険料は、原則として年金からの天引きとなります。
- 和歌山県後期高齢者医療広域連合が新しい運営主体となり、高齢者の方々の医療サービス向上に努めています。
制度の違いについて
平成20年4月から下記のように制度が変わりました。
| 項目 | 老人保健法 | 後期高齢者医療制度 |
|---|---|---|
| 加入する制度 | 自営業の人や退職者などは国保、会社員やその被扶養者は健保組合など、被保険者によってそれぞれ保険者が異なります。国保や健保組合などの医療保険に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けました。 | 独立した新しい制度「後期高齢者医療制度」に加入します。被保険者が住んでいる市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者になり、広域連合が新しく都道府県ごとに設置されました。 |
| 対象となる人 | 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人が対象でした。 | 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は全員、後期高齢者医療制度の対象となります。健保組合などの被扶養者も対象となっています。 |
| 対象となる時 | 75歳の誕生日のある月の翌日(誕生日が1日の人はその月)から老人保健で医療を受けました。 | 75歳の誕生日当日から「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。 |
| 保険証 | 被保険者が加入している医療保険からそれぞれ保険証が、世帯に1枚または1人に1枚交付されました。別に市町村から老人保健医療受給者証が交付されました。 | 被保険者全員に「後期広域連合医療制度」独自の保険証が1人1枚交付されます。 |
| みなさんの 窓口 |
窓口はお住まいの市町村です。 | 窓口はお住まいの市町村です。 |
| 医療費・介護費が高額になったとき | 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。また介護費用が高額になったときは、介護保険から高額介護保険サービス費が別に支給されます。 | 医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料が合算できます(高額医療・高額介護合算制度)。それぞれの限度額を適用後、合算して高額になったときは、限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。 |
| 運営主体 | お住まいの市町村が運営していました。 | お住まいの都道府県ごとの広域連合が制度を運営します。 【広域連合が行うこと】 被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行っています。 【市町村が行うこと】 加入や脱退の届出の窓口になります。保険証の引渡しや保険料の徴収を行っています。 |
| 医療費の負担割合 | 一般の方は1割負担、現役並み所得者の方は3割負担です。 | 自己負担割合は、老人保健制度と変わりません。 |
| 受けられる 保険給付 |
療養の給付や、入院時の食事代、高額療養費など。 | 受けられる給付は、老人保健制度と変わりません。 |
| 保険料 | 保険料は加入保険ごとに決まり、加入する国保・社会保険・共済組合等に納めます。 | 保険料は各都道府県の広域連合ごとに決まり、1人1人が納めます。 |
| 滞納措置 | 保険料(税)を滞納した場合でも、老人保健は資格証明書交付の対象外です。 | 1年以上保険料を滞納すると、保険証を返還してもらい、被保険者資格を証明する「資格証明書」が交付されます。医療費はいったん全額自己負担です。 |
| 保健事業 (健診) |
市町村で実施 | 広域連合が実施主体となり医療機関で受診となります。(平成20年秋実施予定) |
運営の仕組み
運営主体
被保険者の資格管理・保険料の賦課・医療給付等は、各都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合が行います。
保険料の徴収および窓口業務は、被保険者の方がお住まいの市町村が行います。
後期高齢者医療制度の財源構成および運営の仕組み
財源構成は、公費(約5割)と後期高齢者医療制度以外の被保険者からの支援金(約4割)のほか、高齢者から保険料(約1割)を徴収します。

財源リスクの仕組み
将来の財政リスク等に備えて、国・都道府県が恊働して責任を果たす仕組みが設けられています。
