後期高齢者医療制度について
被保険者・被保険者証
対象者(被保険者)について
- 和歌山県内に住所を有する75歳以上の方
- 和歌山県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、申請により後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方(※1)
- (※1)一定の障害とは
- 65歳から74歳の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
【身体障害者手帳の4級の一部とは】- 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 療育手帳A1・A2をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
後期高齢者医療医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町担当窓口までご相談ください。
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合等に加入することになります。
上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。

被保険者証について
国民健康保険や社会保険などの被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が1人1枚交付されます。
併せて、これまでありました「老人保健法医療受給者証」は廃止されました。
- 平成20年3月31日まで
「健康保険被保険者証」と「老人保健法医療受給者証」の両方の提出を受けていました。 - 平成20年4月1日から
「後期高齢者医療被保険者証」のみの提出を受けることになります。
被保険者証の見本(被保険者証確認時のご注意)
| 資格取得日 | 75歳の誕生日から被保険者となります。 |
|---|---|
| 被保険者番号 | 新しく8桁の番号となります。 |
| 保険者番号 | 市区町村ごとに付番されます。 |
| 有効期限 | 毎年7月31日まで。 (満了時に自動的に更新されます。) |

被保険者証の発送について
これから75歳になられる方
75歳を迎えられる誕生日までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。
使用できるのは、75歳の誕生日からとなりますのでご注意ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
新しい認定証(受療証)となります。取扱いについては、変更ありません。
平成20年3月現在で老人保健法の減額認定証(受療証)をお持ちの方
お住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付しています。
平成20年4月以降に75歳になられる方、もしくは既になられた方で認定証(受療証)の交付を希望される方
お住まいの市町村の窓口で手続きを行っていただくことになります。
※過去に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けたことがある方は、有効期限満了後、再度手続きをしなくても要件を満たしていれば自動的に交付されます。なお、特定疾病療養受療証に有効期限はありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証 見本
特定疾病療養受療証 見本