後期高齢者医療制度について
自己負担・給付
医療費の自己負担割合について
病気やけがの治療を受けたとき
医療費はかかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
これまでと同じ医療が受けられます。
自己負担割合は、老人保健制度と変わりません。
- 一般の方は1割負担
- 現役並み所得者は3割負担

| 現役並み所得者 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者がいる方(*1) *1)ただし、収入が被保険者複数世帯で520万円未満、被保険者単身世帯で383万円未満の方は申請により1割負担にすることができます。 |
|---|---|
| 一般 | 現役並み所得者、低所得者以外の方 |
| 低所得者II | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方で、低所得者I以外の方 |
| 低所得者I | 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差引いた所得が0円となる世帯の方 (公的年金の所得は控除額を80万円として計算) |
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。(ただし、次に該当する方は申請を行い、認定を受けると、1割負担となります)
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入額が383万円未満の方
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入合計額が520万円未満の方
所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。
「収入金額」とは、所得とは異なり、必要経費等を差引く前の金額のことをいいます。必要経費、特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。
(例:生命保険の満期金、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)
また、遺族年金などの市区町村民税の課税対象とならない収入は、収入金額に含まれません。
1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで、限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
ただし、老人保健で申請をされていた方は、新たに申請する必要はありません。
また、一度申請すると、次回から高額療養費の支給は申請の必要がありません。
高額療養費の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来の限度額 (個人ごとの限度額) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとの限度額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 4万4,400円 | 8万100円+1%※ |
| 一般 | 1万2,000円 | 4万4,400円 |
| 低所得者II | 8,000円 | 2万4,600円 |
| 低所得者I | 1万5,000円 |
※医療費が26万7,000円を超えた場合は、超えた分の1%が加算されます。
また、過去12ヶ月分の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受ける場合は4回目以降の限度額が4万4,400円になります。
支給が受けられるのは
- 同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給が受けられます。
- 「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、「外来の限度額」を個人ごとに適用した後に、適用します。
給付について
後期高齢者医療制度では、現行の保険制度や老人保健制度と同様に、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)が行われます。
- 療養の給付
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費
- 保険外併用療養費
- 療養費
- 訪問看護療養費
- 特別療養費
- 移送費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
- 葬祭費
入院したときの食事代
入院したときの食費は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時食事療養費として支給します。
入院時食事代の標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 260円 | |
| 一般 | 260円 | |
| 低所得者II | 90日までの入院 | 210円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
| 低所得者I | 100円 | |
★低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市町村の担当窓口に申請してください。
申請が遅れると減額が受けられない場合があります。
また、やむをえず認定証の交付が受けられなかった場合は、申請により、現に支払った標準負担額と減額により支払うべき額との差額を支給します。
療養病床に入院したときの負担額
療養病床に入院したときの食費と居住費は、決められた負担額以外は広域連合が入院時生活療養費として支給します。
療養病床の標準負担額
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円※ | 320円 |
| 一般 | 460円※ | 320円 |
| 低所得者II | 210円 | 320円 |
| 低所得者I | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※一部医療機関では420円の場合があります。
★低所得者I・IIの方は「入院したときの食事代」と同様に申請が必要です。
やむをえず全額負担したとき(療養費の支給)
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部について払い戻しが受けられます。
- 旅行中などに、急病等でやむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装具をつくったとき
- 海外に渡航中、治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月から)
介護サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、定められた限度額を超えた分を申請により支給されます。
合算したときの限度額【年額(各年8月〜翌年7月)】
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円(89万円) |
| 一般 | 56万円(75万円) |
| 低所得者II | 31万円(41万円) |
| 低所得者I | 19万円(25万円) |
- 平成20年度については、平成20年4月から平成21年7月末までの自己負担額に( )内の額を適用した場合の給付額と、平成20年8月から平成21年7月末までの自己負担額に通常の限度額を適用した場合の給付額とを比較し、有利な方を適用します。
- 申請は平成21年8月からとなる予定です。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して申請により葬祭費が支給されます。
その他の給付
- 訪問看護サービスを受けたとき
- 緊急入院や転院でやむを得ず移送が必要になったとき
こんなときは届出が必要です!
- 交通事故にあったとき
(交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、被保険者証を使って治療を受けることができますが、必ず届け出なければなりません) - 住所・氏名などを変更したとき
- 生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
- 被保険者証を紛失したとき
- 被保険者が亡くなったとき
- 他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方)