○和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
          平成19年2月1日条例第12号
   和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
 (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28
 条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び
 効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
 (降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、
 若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職す
 る場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該
 職員に交付して行わなければならない。
 (休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内におい
 て、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した
 日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認
 められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が
 裁判所に係属する間とする。
 (休職者の身分及び給与)
第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。
 (失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故
 意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、
 情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消され
 たときは、その職を失うものとする。
 (委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。