○和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
          平成19年12月3日条例第29号
        改正
            平成20年6月20日条例第7号
            平成20年7月10日条例第8号
            平成21年2月23日条例第1号
            平成21年3月27日条例第4号
            平成21年5月28日条例第7号
            平成22年2月24日条例第1号
            平成23年2月22日条例第1号
            平成24年2月29日条例第1号
            平成25年2月20日条例第2号
            平成26年2月21日条例第1号
            平成27年2月10日条例第6号
            平成27年3月31日条例第7号
            平成28年2月15日条例第7号
            平成29年2月16日条例第1号
            平成30年2月16日条例第2号
            平成30年8月1日条例第3号
   和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
目次
 第1章 和歌山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療(第1条)
 第2章 後期高齢者医療給付(第2条)
 第3章 保健事業(第3条)
 第4章 保険料(第4条―第24条)
 第5章 雑則(第25条)
 第6章 罰則(第26条―第30条)
 附則
   第1章 和歌山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療
 (和歌山県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療)
第1条 和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢
 者医療については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
   第2章 後期高齢者医療給付
 (葬祭費)
第2条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万
 円を支給する。
   第3章 保健事業
 (保健事業)
第3条 広域連合は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
 (1) 健康診査
 (2) その他被保険者の健康の保持増進のために広域連合長が必要と認めた事業
   第4章 保険料
 (保険料の賦課額)
第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)
 第104条第2項の規定により被保険者(同項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該
 当する地域として別に定める地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」
 という。)を除く。以下この条から第6条までにおいて同じ。)に対して課する保険料
 の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とする。
 ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」とい
 う。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割
 額とする。
2 前項の保険料の賦課額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす
 る。
 (保険料の所得割額)
第5条 前条の所得割額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定
 する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成
 19年政令第318号。以下「令」という。)第7条第1項第1号に規定する他の所得と区
 分して計算される所得の金額(以下この条において「他の所得と区分して計算される所
 得の金額」という。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をし
 た後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の
 合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第1号に掲げる額を第2号に
 掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、
 被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前条、この条本文、次条から第9条
 までの規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、
 当該賦課額が、第12条に定める賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる
 場合には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。
 以下「施行規則」という。)第83条の規定により、基礎控除後の総所得金額等を補正す
 るものとする。
 (1) 第14条第3号に規定する所得割総額から施行規則第84条で定めるところにより算
  定した当該所得割総額に係る特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間
  をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課された所得割額
  の合計額の合計額の見込額を控除した額
 (2) 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき施行規則第85条で定める
  ところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合
  計額の合計額の見込額
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林
 所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損
 失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定する。
3 第1項の所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。
 (保険料の被保険者均等割額)
第6条 第4条の被保険者均等割額は、第14条第3号に規定する被保険者均等割総額から
 施行規則第86条で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域
 被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を
 当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額とす
 る。
2 前項の均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
 (所得割率及び被保険者均等割額の適用)
第7条 所得割率及び前条の規定により算定された被保険者均等割額は、全区域(別に定
 める地域を除く。)にわたって均一とする。
 (所得割率)
第8条 平成30年度及び平成31年度の所得割率は、100分の8.80とする。
 (均等割額)
第9条 平成30年度及び平成31年度の均等割額は、4万5,812円とする。
 (特定地域被保険者に対して課する保険料の賦課額)
第10条 法第104条第2項ただし書の規定により特定地域被保険者に対して課する保険料
 の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額
 とする。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被
 保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
2 前項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額と
 する。
3 前項の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して施行規則第87条によ
 り算定した率とする。ただし、当該率は、所得割率の100分の50を下回らない範囲内と
 する。
4 前項の特定地域所得割率に小数点以下第4位未満の端数があるときは、これを切り上
 げる。
5 第1項の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して施行規則第88条に
 より算定した額とする。ただし、第4条の被保険者均等割額の100分の50を下回らない
 範囲内とする。
6 前項の被保険者均等割額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
 (特定地域被保険者に係る特定地域所得割率及び均等割額)
第11条 特定地域被保険者に係る特定地域所得割率及び均等割額は別に定める。
 (保険料の賦課限度額)
第12条 第4条及び第10条の賦課額は、62万円を超えることができない。
 (賦課期日)
第13条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
 (保険料の賦課総額)
第14条 特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により被保険者に対して課す
 る保険料の賦課額(第16条又は第17条に規定する基準に従い第4条から第12条までの規
 定に基づき算定される所得割額又は被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっ
 ては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下「賦課総額」とい
 う。)は、次のとおりとする。
 (1) 賦課総額は、特定期間における各年度のアに掲げる合計額の見込額からイに掲げ
  る合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額とす
  る。
  ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除
   した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問
   看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要
   する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項
   において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関
   する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、法第75条第7項、
   第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託
   に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定
   による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事
   業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期
   高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の
   額の合計額
  イ 法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金、法第95条
   の規定による調整交付金、法第100条の規定による後期高齢者交付金、法第117条第
   1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高
   齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のた
   めの収入の額の合計額
 (2) 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の
  合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額
  の合計額の割合として施行規則第89条で定める基準に従い算定される率とする。
 (3) 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、
  被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の被保険者の所得の平均額のす
  べての後期高齢者医療広域連合の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘
  案して施行規則第90条に定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額
  とする。
 (賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合)
第15条 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合における当該被保険者に係
 る保険料の額の算定は、当該被保険者が資格を取得した日の属する月から月割りをもっ
 て行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保
 険料の額の算定は、当該被保険者が資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをも
 って行う。
3 前2項の規定により算定した保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切
 り捨てる。
 (所得の少ない者に係る保険料の減額)
第16条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、当該被保険者に係
 る被保険者均等割額から次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該被保険者に係る
 被保険者均等割額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。
 (1) 当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に被保険者の資格を取得した場合には当
  該資格を取得した日とする。以下この条において同じ。)現在における被保険者、そ
  の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
  た地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所
  得と区分して計算される所得(令第18条第4項第1号に規定する他の所得と区分して
  計算される所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の合計額の当該世帯にお
  ける合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に属する被
  保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額
 (1)の2 当該年度の賦課期日において、前号の規定による減額の対象となる被保険者
  及びその属する世帯の他の被保険者が令第15条第1項第6号に規定する各種所得の金
  額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない世帯に属する被保険者 前号
  に定める額に当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額
  を加えて得た額
 (2) 当該年度の賦課期日において、前2号の規定による減額がされない被保険者、そ
  の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
  た地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所
  得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項
  に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に27万5千円を乗じて得た金額を加
  算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均
  等割額に10分の5を乗じて得た額
 (3) 当該年度の賦課期日において、前3号の規定による減額がされない被保険者、そ
  の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
  た地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所
  得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項
  に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に50万円を乗じて得た金額を加算し
  た金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割
  額に10分の2を乗じて得た額
 (4) 前各号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しく
  は山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3
  項から第5項までの規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、
  第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算する。
2 前項の規定により算定した減額する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上
 げる。
 (被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額)
第17条 被扶養者であった被保険者(前条第1項第1号、第1号の2、第2号及び第4号
 の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに
 該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者で
 あった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、広域連合の当該年度分の保険料
 に係る被保険者均等割額から当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を控除し
 た額とする。
2 前項の規定により算定した減額する額に1円未満の端数があるときは、これを切り上
 げる。
 (保険料の額の通知)
第18条 保険料の額が定まったときは、広域連合長は、すみやかに、これを被保険者に通
 知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
 (徴収猶予)
第19条 広域連合長は、被保険者及び連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規
 定により保険料を連帯して納付する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、
 次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時
 に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付する
 ことができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その徴収
 を猶予することができる。
 (1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類
  する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 (2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を
  受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 (3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における
  著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 (4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物
  の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない状況により保険料の納付が著しく困難
  なこと。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、
 次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付
 して、広域連合長に提出しなければならない。
 (1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所
 (2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特
  別徴収対象年金給付の支払に係る月
 (3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合にお
 いては、直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
 (保険料の減免)
第20条 広域連合長は、前条第1項各号のいずれかに該当する被保険者又は連帯納付義務
 者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、次
 に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、
 広域連合長に提出しなければならない。
 (1) 被保険者及びその属する世帯の世帯主の氏名及び住所
 (2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴
  収対象年金給付の支払に係る月
 (3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、
 直ちにその旨を広域連合長に申告しなければならない。
 (保険料に関する申告)
第21条 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保
 険者は、6月15日まで(保険料の賦課期日後に被保険者の資格を取得した者は、当該資
 格を取得した日から15日以内)に、被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世
 帯に属する被保険者の所得その他広域連合長が必要と認める事項を記載した申告書を広
 域連合長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者、その属する世帯の世帯主
 及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の前年中の所得につき地方税法第317
 条の2第1項の申告書が市町村長に提出されている場合又は被保険者、その属する世帯
 の世帯主及びその世帯の他の世帯員である被保険者が同項ただし書に規定する者(同項
 ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りではない。
 (保険料の納付)
第22条 保険料は、第4条から前条までの規定に基づき当該市町村に住所を有する被保険
 者及び法第55条又は法第55条の2の規定の適用を受ける被保険者に対して賦課した保険
 料の額を当該被保険者から市町村が徴収し、その徴収した額を広域連合に納付するもの
 とする。
 (市町村が徴収すべき保険料の額)
第23条 保険料の徴収は、市町村が、当該市町村に住所を有する被保険者及び法第55条又
 は法第55条の2の規定の適用を受ける被保険者に対して行う。
2 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有しなくなった市町村において徴収すべき保
 険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有しなくなった日の翌日の属する月の前月ま
 で月割りをもって行う。
3 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 保険料の賦課期日後に被保険者が住所を有することとなった市町村において徴収すべ
 き保険料の額の算定は、当該被保険者が住所を有することとなった日の属する月から月
 割りをもって行い、当該被保険者に賦課された保険料の額から前2項の規定により算定
 した額を控除したものとする。
 (延滞金の納付)
第24条 延滞金は、被保険者から保険料を徴収する市町村が当該被保険者から徴収し、そ
 の徴収した額を広域連合に納付するものとする。
   第5章 雑則
 (委任)
第25条 この条例の施行について、必要な事項は広域連合長が定める。
   第6章 罰則
 (過料)
第26条 被保険者が法第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定に
 より当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の
 届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第27条 法第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応
 じない者は、10万円以下の過料に処する。
第28条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その
 世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第1項の規定によ
 り文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定に
 よる当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下
 の過料に処する。
第29条 偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他法第4
 章の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金
 額以下の過料に処する。
第30条 前4条の過料の額は、情状により、広域連合長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その
 発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 (公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員
 である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所
 得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るもの
 に限る。)の控除を受けたものについては、第16条第1項第1号から第3号までの規定
 中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金
 等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を
 控除した金額)」と、第16条第1項第2号及び第3号中「同条第2項」とあるのは「地
 方税法第314条の2第2項」とする。
 (平成28年度及び平成29年度における保険料の賦課総額の算定の特例)
第3条 平成28年度及び平成29年度における保険料の賦課総額の算定について第14条の規
 定を適用する場合においては、同条中「第16条又は第17条に規定する基準に従い」とあ
 るのは、「平成28年度においては第16条若しくは第17条又は附則第4条から第6条まで
 に規定する基準に従い、平成29年度においては第16条若しくは第17条又は附則第4条、
 第7条若しくは第8条に規定する基準に従い、」とし、「あっては、」とあるのは「あ
 っては、それぞれ」とする。
 (平成28年度以降の各年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例)
第4条 平成28年度以降の各年度における所得の少ない者に係る保険料の減額について第
 16条第1項第1号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号中「10分の7」と
 あるのは、「20分の17」とする。
2 前項の規定は、平成28年度以降の各年度における所得の少ない者に係る保険料の減額
 について第16条第1項第1号の2の規定を適用する場合においては、適用しない。
 (平成28年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例)
第5条 平成28年度における基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に対
 して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に10
 分の5を乗じて得た額を控除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 (平成28年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第6条 平成28年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第17
 条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「被保険者(前条第1項第1号、第
 1号の2、第2号及び第4号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、
 法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの
 間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者」と、「10分の5」
 とあるのは「10分の9」とする。
 (平成29年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例)
第7条 平成29年度における基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に対
 して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所得割額から当該所得割額に10
 分の2を乗じて得た額を控除して得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 (平成29年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第8条 平成29年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第17
 条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「被保険者(前条第1項第1号、第
 1号の2、第2号及び第4号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、
 法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの
 間に限り、当該被扶養者であった被保険者」とあるのは「被保険者(前条第1項第1号、
 第1号の2及び第4号の規定による減額がされない被保険者に限る。)」と、「10分の
 5」とあるのは「10分の7」とする。
 (平成30年度における保険料の賦課総額の算定の特例)
第9条 平成30年度における保険料の賦課総額の算定について第14条の規定を適用する場
 合においては、同条中「第16条又は第17条に規定する基準に従い」とあるのは、「第16
 条若しくは第17条又は附則第4条若しくは第10条に規定する基準に従い、」とし、「あ
 っては、」とあるのは「あっては、それぞれ」とする。
 (平成30年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例)
第10条 平成30年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の減額について第17
 条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「限る。)について、法第52条各号
 のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当
 該被扶養者であった被保険者」とあるのは、「限る。)」とする。
   附 則(平成20年6月20日条例第7号)
 この条例は、平成20年6月20日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、平成20年
8月1日から施行する。
   附 則(平成20年7月10日条例第8号)
 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
   附 則(平成21年2月23日条例第1号)
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年3月27日条例第4号)
 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成21年5月28日条例第7号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
   附 則(平成22年2月24日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成23年2月22日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成24年2月29日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成25年2月20日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成26年2月21日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成27年2月10日条例第6号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成27年3月31日条例第7号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成28年2月15日条例第7号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成29年2月16日条例第1号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成30年2月16日条例第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の和歌山県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の規定は、平
 成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、
 なお従前の例による。
   附 則(平成30年8月1日条例第3号)
 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
別表(附則第2条、第5条関係)
     町名 
        所得割率及び均等割額 
みなべ町 
所得割率 
        100分の7.92 
均等割額 
        4万1,372円 
上富田町 
所得割率 
        100分の7.95 
均等割額 
        4万1,519円