○和歌山県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
          平成19年2月1日規則第1号
        改正
            平成28年3月17日規則第2号
            平成28年3月30日規則第3号
            平成29年3月23日規則第6号
   和歌山県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則
 (趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県後期高齢者医療広域連合事務分掌条例(平成19年和歌山県
 後期高齢者医療広域連合条例第5号。次条において「条例」という。)第3条の規定に
 基づき、和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の事務の適正
 かつ能率的な遂行を図るため、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
 (内部組織)
第2条 事務局の内部組織として、条例第1条に定める総務課及び業務課のほか、会計課
 を置く。
2 課に次の班を置くことができる。
 総務課 総務班、財政班
 業務課 資格保険料班、健康推進班、給付適正化班
 会計課 会計班
 (事務分掌)
第3条 前条の組織の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認
 めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
 (職の設置)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び課に課長を置く。
2 広域連合長が必要と認めるときは、事務局に事務局次長(以下「局次長」という。)
 を、課に主幹、班長、主査及び主事を置くことができる。
 (職務)
第5条 局長は、すべての事務を統括し、職員を指揮監督する。
2 局次長は、局長を補佐し、必要があるときはこれを代理する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務の処理に当たる。
 (臨時又は特別の事務)
第6条 広域連合長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事
 務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとする。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成28年3月17日規則第2号)
 (施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
 (経過措置の原則)
2 和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の処分その他の行為
 又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた広域連合の処分
 その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る広域連合の不作為に係るものに
 ついては、なお従前の例による。
   附 則(平成28年3月30日規則第3号)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月23日規則第6号)
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
     課 
           業務の内容 
総務課 
総務班 
(1) 広域連合長及び副広域連合長の秘書に関すること。
(2) 広報及び広聴に関すること。
(3) 構成団体との連絡調整に関すること。
(4) 広域計画の立案及び推進に関すること。
(5) 公告式、公文例及び公印に関すること。
(6) 条例、規則、規程等の審査及び公布に関すること。
(7) 例規類集の編集及び管理に関すること。
(8) 議会に関すること。
(9) 広域連合の組織及び権限の配分に関すること。
(10) 陳情、請願及び苦情の受付並びにその処理に関するこ
 と。
(11) 訴訟、審査請求等に関すること。
(12) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(13) 電子計算機(情報系)に関すること。
(14) 事務所及び備品の管理に関すること。
(15) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(16) 文書の管理に関すること。
(17) 職員の任免、配置、分限及び賞罰その他人事に関する
 こと。
(18) 職員の定数に関すること。
(19) 職員の給与、旅費等に関すること。
(20) 職員の研修に関すること。
(21) 職員の福利厚生、健康管理及び人事相談に関すること。
(22) 職員及び非常勤職員の公務災害に関すること。
(23) 入札及び契約に関すること。
(24) 物品の調達、購入に関すること。
(25) 監査委員に関すること。
(26) 選挙に関すること。
(27) 課の庶務に関すること。
(28) 他の課・班に属しないこと。 
財政班 
(1) 財政計画及び財務諸調査に関すること。
(2) 予算の編成、配当及び執行に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 財政状況の公表に関すること。
(5) 財政の取得、処分に関すること。
(6) 交付金、負担金及び補助金に関すること。
(7) 統計に関すること。 
業務課 
資格保険料
班 
(1) 被保険者の資格に関すること。
(2) 保険料に関すること。
(3) 電子計算機(基幹系)に関すること。
(4) 課の庶務に関すること。 
健康推進班 
(1) 保健事業に関すること。
(2) 不正・不当利得に関すること。 
給付適正化
班 
(1) 医療給付に関すること。
(2) 療養費等の適正化に関すること。 
    会計課 
(1) 収入支出の審査及び確認に関すること。
(2) 指定金融機関及び収納代理金融機関等に関すること。
(3) 現金の出納及び保管に関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 小切手の振出しに関すること。
(6) 決算の調整及び提出に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 財産の記録管理に関すること。
(9) 基金の管理及び処分に関すること。
(10) 会計検査に関すること。
(11) 例月出納検査に関すること。
(12) 出納員に関すること。