○和歌山県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
平成19年2月1日規則第5号
改正
平成28年3月17日規則第2号
平成29年9月1日規則第11号
和歌山県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県後期高齢者医療広域連合情報公開条例(平成19年和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第7号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。
2 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項の規定による公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号
(2) 条例第11条第1項の規定による公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号
(3) 条例第11条第2項の規定による公文書の全部を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号
(公文書開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。
(公文書開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。
(事案移送通知書)
第6条 条例第15条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第16条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見を求める理由
(4) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第16条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書の開示に対する意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
3 条例第16条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に対する意見書(様式第9号)とする。
4 条例第16条第3項の規定による通知は、公文書の開示決定についての通知書(様式第10号)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第8条 条例第17条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 原本である録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の原本である電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 前項に規定する方法による開示は、当分の間、当該原本である電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
(写しの作成及び送付に要する費用等)
第9条 条例第19条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第19条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第19条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(審査会諮問通知書)
第10条 条例第21条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第26条に規定する公表は、連合長が適宜とみとめる方法により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた広域連合の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る広域連合の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書 図画

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 60円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

1巻(120分)につき 250円

ビデオテープに複写したもの

1巻(120分)につき 300円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき 60円

共通

その他広域連合長が適当と認める方法により複写したもの

当該複写したものを作成する費用に相当する額


備考
1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
3 フレキシブルディスクについては、当面の間フロッピーディスクとする。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号
様式第2号(第3条関係)
様式第2号
様式第3号(第3条関係)
様式第3号
様式第4号(第3条関係)
様式第4号
様式第5号(第4条関係)
様式第5号
様式第6号(第5条関係)
様式第6号
様式第7号(第6条関係)
様式第7号
様式第8号(第7条関係)
様式第8号
様式第9号(第7条関係)
様式第9号
様式第10号(第7条関係)
様式第10号
様式第11号(第10条関係)
様式第11号