○和歌山県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
和歌山県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則
第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、希望する開示の実施方法とする。
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
第8条 条例第17条の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 原本である録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の原本である電磁的記録 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクに複写したものの交付
2 前項に規定する方法による開示は、当分の間、当該原本である電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。
2
条例第19条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3
条例第19条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
4 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
第11条 条例第26条に規定する公表は、連合長が適宜とみとめる方法により行うものとする。
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
2 和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた広域連合の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る広域連合の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
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公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書 図画 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 60円 |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分)につき 250円 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分)につき 300円 |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 60円 |
共通 | その他広域連合長が適当と認める方法により複写したもの | 当該複写したものを作成する費用に相当する額 |
1 公文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
3 フレキシブルディスクについては、当面の間フロッピーディスクとする。