○和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則
          平成19年2月1日規則第14号
        改正
            平成21年4月1日規則第4号
            平成22年6月1日規則第5号
   和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の通勤手当の支給に関する規則
 (目的)
第1条 この規則は、和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の給与等に関する条例(平成
 19年和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第20号。以下「条例」という。)第15条第7
 項の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の
 住居と勤務公署(支所、分室その他これらに類するものに勤務する職員については、そ
 れらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路の
 うち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
3 条例第15条に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶そ
 の他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」
 とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋
 等で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
 (届出)
第3条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、
 通勤届(様式第1号)にその通勤の実情を記入の上速やかに広域連合長に提出しなけれ
 ばならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため
 負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により、条例第15条第1項の職員でなくなった場合に
 は、前項の例により届け出なければならない。
 (確認及び決定)
第4条 広域連合長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る
 事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示
 を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備する
 ときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
 (支給範囲の特例)
第5条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の
 各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなけれ
 ば通勤することが著しく困難であると広域連合長が認めるものとする。
 (1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
 (2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害の
  ため歩行することが著しく困難な職員
 (普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機
 関等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等
 の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算
 出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそ
 れぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
3 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」と
 いう。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分
 に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り
 捨てた額)とする。
 (1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関
  等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第6項に規定する支給単位期間をいう。以
  下同じ。)である定期券の価額
 (2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交
  通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、
  平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
 (3) 広域連合長の定める普通交通機関等 広域連合長の定める額
 (再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第7条 条例第15条第2項の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10
 回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
 (育児短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条の2 和歌山県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年
 和歌山県後期高齢者医療広域連合条例第17号)第16条の規定により読み替えて適用する
 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10
 回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
 (交通の用具)
第8条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただ
 し、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
 (1) 自転車
 (2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
2 条例第15条第2項第2号に規定する自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)
 第3条に規定する普通自動車とする。
 (新幹線鉄道等の利用の基準)
第9条 条例第15条第3項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自
 動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤
 することが広域連合長の定める基準に照らして困難であると認められる職員について、
 新幹線鉄道等を利用することにより次に掲げる通勤事情の改善が認められることとする。
 (1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、
  その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤
  事情の改善がこれに相当すると認められるものであること。
 (2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間
  及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られ
  る通勤事情の改善が前号に相当すると認められるものであること。
 (新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も
 経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方
 法により算出するものとする。
2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第6条第3項(第3号を除く。)の規定は、条例第15条第3項第1号に規定する特別
 料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第6
 条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、「価額」とあるの
 は「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「
 新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の価額の2分の1に相当する」
 と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものと
 する。
 (支給方法)
第11条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)
 又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条において「支給単位期間等」という
 。)に係る最初の月に条例第7条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において
 「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係
 る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に
 支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、
 当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にあって、その異動し
 た日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通
 勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場
 合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するもの
 とする。
4 条例第15条第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項
 の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に
  定める額の通勤手当を支給される場合において、同号に規定する1か月当たりの運賃
  相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合に
  あっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が55,000
  円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間の
  うち最も長い支給単位期間
 (2) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当
  を支給される場合において、条例第15条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別
  料金等2分の1相当額(第13条第3項第1号において、「1か月当たりの特別料金等
  2分の1相当額」という。)の合計額が45,000円を超えるときにおける当該通勤手当
   その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
 (支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備される
 に至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、そ
 の日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した
 場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている
 職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する
 月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
 ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事
 実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月
 の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合
 においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、
 その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増
 額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
 (返納の事由及び額等)
第13条 条例第15条第5項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係
 るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由と
 する。
 (1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至
  った場合
 (2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更
  があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
 (3) 月の中途において休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」
  という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業
  等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規
  定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月
  にわたることとなるとき
 (4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数に
  わたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第5項の規則で定める額は、次の各
 号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げ
  る事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か
  月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する
  すべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場
  合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用
  期間の定期券の運賃等の払戻しを、広域連合長の定める月(以下この条において「事
  由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相
  当額」という。)
 (2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に
  応じ、それぞれ次に定める額
  ア イに掲げる以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最
   後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等
   についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後
   の月にあっては、0円)
  イ 第11条第4項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発
   生月の翌月から同項第1号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額
   又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び広域連
   合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月
   にあっては、0円)
3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第15条第5項の規則で定める額は、次の各号
 に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するも
  のとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「
  1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が45,000円以下であった場
  合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等
  (同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が45,000円を超えるこ
  ととなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又
  は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道
  等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の
  末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2
  分の1相当額」という。)
 (2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が45,000円を超えていた場合 次に
  掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア イに掲げる場合以外の場合 45,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係
   る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄
   道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期
   間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
  イ 第11条第4項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 45,000円に事由発
   生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はそ
   の者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び広域連
   合長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月
   である場合にあっては、0円)
4 条例第15条第5項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、
 返納に係る通勤手当の給料の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給
 料の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
 (支給単位期間)
第14条 条例第15条第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機
 関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 (1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関
  等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている
  定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する
  期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交
  通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されていると
  きにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る
  支給単位期間に相当する期間
 (2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交
  通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第6条第3項第3号の広域連合長の定める普通交
  通機関等 1か月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に
 係る最後の月の前月以前に、法第28条の2の規定による退職その他離職すること、長期
 間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等
 の額に変更があることその他広域連合長の定める事由が生ずることが同号に定める期間
 に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日
 の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)まで
 の期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定める
 ことができる。
 (支給単位期間の開始時期)
第15条 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は
 同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、
 育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これら
 の期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当していると
 きを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の
 翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわた
 って通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き
 当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期
 間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
 (支給できない場合)
第16条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期
 間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととな
 るときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
 (事後の確認)
第17条 広域連合長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第
 15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうか
 を当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、
 随時、確認するものとする。
 (補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、広域連合長が定め
 る。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成21年4月1日規則第4号)
 (施行期日)
 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
   附 則(平成22年6月1日規則第5号)
 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
様式第1号