○和歌山県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程
平成19年2月1日訓令第1号
改正
平成22年4月1日訓令第1号
平成28年3月30日訓令第3号
和歌山県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県後期高齢者医療広域連合における事務の決裁の区分及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 広域連合長、受任者その他法令に基づき権限を有する者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決者 専決する権限を有する者をいう。
(4) 代決 広域連合長、受任者、専決者その他法令に基づき権限を有する者(以下「決裁者」という。)が不在のとき、臨時的に決裁者に代わって決裁することをいう。
(5) 代決者 代決する権限を有する者をいう。
(6) 局長 和歌山県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則(平成19年和歌山県後期高齢者医療広域連合規則第1号。以下「事務分掌規則」という。)第4条第1項に規定する事務局長をいう。
(7) 局次長 事務分掌規則第4条第2項に規定する事務局次長をいう。
(8) 課長 事務分掌規則第4条第1項に規定する課長をいう。
(9) 主幹及び班長 事務分掌規則第4条第2項に規定する主幹及び班長をいう。
(専決)
第3条 事務局における事務で局長、局次長又は課長が専決する事項は、別表第1及び別表第2に掲げる事務のうち表の専決区分欄の表示に対応した事項とする。
別表第1及び別表第2に掲げられていない事務の専決)
第4条 別表第1及び別表第2に定められていない事務で、局長、局次長又は課長が専決する事項は、これらの表に準ずるものとする。
(決裁及び専決の特例)
第5条 専決者は、処理しようとする事案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について、あらかじめ、広域連合長又は上司の指揮を受けなければならない。
(1) 重要であると認められるとき。
(2) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は事案の処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあるとき。
(代決)
第6条 代決者の範囲は、次の表の左欄に掲げる決裁者の区分に応じ、それぞれの同表中欄及び右欄に定めるとおりとする。

決裁者

決裁者が不在のとき。

決裁者及び中欄に定める代決者がともに不在で事務処理上緊急やむを得ないとき。

広域連合長

局長

局次長

局長

局次長

課長

局次長

課長

主幹

課長

主幹

班長


(代決の制限)
第7条 代決者は、代決しようとする事案の内容が第5条各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。
(代決者が不在等の場合の決裁)
第8条 決裁者及び当該決裁者の区分に応じ第6条の表に定める代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にある者が決裁するものとする。
(代決後の報告)
第9条 代決者は、代決した事案のうち、特に広域連合長又は上司が了知しておく必要があると認めるものについては、速やかに、当該事案の内容を広域連合長又は上司に報告しなければならない。
(決裁を受ける手続)
第10条 決裁を受けようとする者(以下「起案者」という。)は、直近上司から順次上司の審査を経て、決裁を受けるものとする。
(合議)
第11条 起案者は、決裁を受けようとする事案の内容が他の専決者が所掌する事務の内容等に関係がある場合には、必要に応じて、当該関係のある他の課長に合議しなければならない。
2 合議を要する事案で決裁者の決裁又は代決者の代決を経た後に合議されたものについては、合議を受けた者が同意したときに決裁者の決裁又は代決者の代決があったものとみなす。
3 第5条の規定は、合議を受けた者が事案の処理に対して同意又は不同意を決定しようとするときに準用する。
4 第6条から第9条までの規定は、合議を受けた者が不在のときの処理に準用する。
5 前条の規定は、起案者が合議しようとする場合の手続について準用する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は広域連合長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

決裁事項

専決者

備考

局長

局次長

課長

1 人事

(1) 休暇又は職務専念義務の免除等の承認に関すること。

  

局長について

      

局次長について

      

課長について

      

課員について

    

  

(2) 出張命令及び復命に関すること。

  

ア 宿泊を要するもの

    

総務課長合議

イ 宿泊を要しないもの

  

局長について

      

局次長について

      

課長について

  

    

課員について

    

  

(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令、週休日の振替並びに代日休及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

  

局長について

      

局次長について

      

課長について

  

    

課員について

    

  

(4) 職員の派遣契約の締結に関すること。

      

(5) 職員の事務分担に関すること。

    

  

(6) 職員の手当の決定に関すること。

      

(7) 臨時職員の任免、分限等に関すること。

      

(8) 臨時職員の給与及び手当に関すること。

      

(9) 公務災害に関すること。

      

(10)  職員の研修に関すること。

  

    

2 財務

(1) 予算

  

ア 予算編成事務の連絡調整

      

イ 予算の配当

      

ウ 予算の流用

  

100万円未満

      

50万円未満

    

  

(2) 収入

  

ア 収入の調定及び納入の通知に関すること。(イに掲げるものを除く。)

  

100万円以上

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

イ 分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、支払基金交付金並びに共同事業交付金に係る収入の調定及び納入の通知に関すること。

    

  

(3) 支出

  

ア 支出負担行為(イに掲げるものを除く。)

  

1,000万円未満

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

イ 保険給付費、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業拠出金並びに保険給付及び健康診査に係る定例的な委託料に関する支出負担行為

  

100万円以上

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

ウ 支出命令

    

  

(4) その他

  

ア 財政計画及び財務諸調査に関すること。

      

イ 財政状況の公表に関すること。

      

ウ 歳入科目及び歳出科目の目及び節の新設に関すること。

      

エ 一時借入金の決定に関すること。

      

オ 戻入及び戻出命令に関すること。

    

  

カ 収入及び支出の更正通知に関すること。

    

  

キ 歳計外現金の受入及び払出の決定に関すること。

    

  

3 契約

(1) 入札参加者又は見積人の選定及び予定価格の設定に関すること。

  

100万円以上

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

(2) 入札及び見積合わせの執行に関すること。

    

  

(3) 監督及び検査並びに検収に関すること。

    

  

(4) 検査及び検収結果の報告の受理に関すること。

    

  

(5) 軽微な契約内容の変更(契約金額の変更を伴わないもの)に関すること。

    

  

(6) 単価契約の締結に関すること。

    

  

4 財産

(1) 供用物品の払出請求

    

  

(2) 物品の処分に関すること。

  

1,000万円未満

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

(3) 財産の取得、売却、棄却、借入れ、貸付け、譲渡及び交換に関すること。

  

1,000万円未満

      

100万円未満

  

    

50万円未満

    

  

(4) 基金の積立及び取崩しの決定に関すること。

      

5 後期高齢者医療制度

(1) 資格証明書の発行に関すること。

      

(2) 保険料の減免及び徴収猶予に関すること。

      

(3) 保険料の不能欠損処分に関すること。

      

(4) 給付制限に関すること。

      

(5) 一部負担金の減免に関すること。

      

(6) 第三者行為による損害賠償請求に関すること。

      

(7) 不正・不当利得の徴収に関すること。

      

(8) 保健事業に関すること。

      

(9) 国・県支出金等

  

ア 交付申請に関すること。

    

総務課長合議

イ 実績報告に関すること。

    

総務課長合議

ウ 請求に関すること。

    

総務課長合議

6 その他

(1) 関係機関及び構成市町村との連絡、調整に関すること。

      

(2) 情報公開・個人情報保護に関すること。

      

(3) 法令、条例等に基づく許可、認可及び届出に関すること。

  

    

(4) 定例的な告示及び公告に関すること。

  

    

(5) 事務処理の基準、要綱、要領等の制定改廃に関すること。

      

(6) 事務引継の承認に関すること。

  

局次長について

      

課長について

  

    

課員について

    

  

(7) 文書の保存及び廃棄に関すること。

    

  

(8) 軽易な通知、報告、届出、照会、回答等の事務処理に関すること。

    

  

(9) 行政資料の収集、作成及び報告並びに刊行物の発行に関すること。

    

  

(10)  所管施設の維持管理に関すること。

    

  

別表第2(第3条、第4条関係)
個別事務専決表
1 総務課

決裁事項

専決者

備考

局長

局次長

課長

1 公印の保管に関すること。

    

  

2 例規類集の編集及び管理に関すること。

    

  

3 文書の収受に関すること。

    

  

4 公用車の管理に関すること。

    

  

2 業務課

決裁事項

専決者

備考

局長

局次長

課長

1 被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

    

  

2 被保険者証(短期証を含む。)の発行に関すること。

    

  

3 保険料の賦課決定に関すること。

    

  

4 レセプトの審査、管理及び返戻に関すること。

    

  

5 再審査請求に関すること。

    

  

6 保険給付に係る支給決定通知に関すること。

    

  

7 限度額適用・標準負担額減額認定証の発行に関すること。

    

  

8 特定疾病の認定及び受療証の発行に関すること。