○和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に関する規則
和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙に関する規則
第2条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、和歌山県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
第3条 広域連合議員の選挙を行うときは、選挙長は、選挙すべき市町村議会(「議員選出議会」という。以下同じ。)及び選挙すべき人数を告示するとともに、議員選出議会に対して和歌山県後期高齢者医療広域連合議員選挙依頼書(
様式第1号)により広域連合議員の選挙を依頼しなければならない。
第4条 議員選出議会で選挙を行ったときは、議員選出議会の議長は、直ちにその結果を和歌山県後期高齢者医療広域連合議員選挙結果報告書(
様式第2号)によって選挙長に報告しなければならない。
第5条 選挙長は、前条の規定により議員選出議会から選挙結果の報告を受けたときは、速やかに議員選出議会、当選人の住所、氏名、生年月日及び広域連合議員としての任期を選挙管理委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があったときは、選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、かつ、当選人の住所、氏名、生年月日及び広域連合議員としての任期を告示しなければならない。