○和歌山県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定め る条例 平成24年8月3日条例第4号 和歌山県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約を定め る条例 (趣旨) 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法 第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、 長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。 (長期継続契約の対象) 第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契 約とする。 (1) 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をい う。)の借り受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約 (2) 複写機その他事務用機器の賃貸借契約及びこれに付随する保守管理業務委託契約 その他これらに類する契約 (3) 車両の賃貸借契約 (4) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必 要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結 することを要するもの (契約期間) 第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で広域連合長が定めるものと する。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。