○和歌山県後期高齢者医療診療報酬明細書等の開示に係る事務処理要領 平成27年11月17日訓令第2号 改正 平成30年10月25日訓令第9号 和歌山県後期高齢者医療診療報酬明細書等の開示に係る事務処理要領 (趣旨) 第1条 この要領は和歌山県後期高齢者医療診療報酬明細書等の開示に係る取扱規則(以 下「規則」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (開示請求等をしようとする者が提出する書面) 第2条 規則第4条に規定する開示請求等をしようとする者が広域連合長に提出する書面 は、「診療報酬明細書等開示請求書」(様式第1号。以下「開示請求書」という。)又 は「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式第2号。以下「開示依頼書」という。)とす る。 (開示請求等をしようとする者の確認の方法) 第3条 規則第5条に規定する広域連合長が開示請求等をしようとする者を確認するため の書類は、次に掲げるものとする。 (1) 被保険者が開示請求をする場合、次のア又はイに掲げる書類(ただし、イに掲げ るものについては、二種類以上を必要とするものとする。) ア 運転免許証、旅券又は官公署が本人に対してのみ発行する顔写真の貼付された書 類 イ 健康保険の被保険者証、年金証書又は官公署が本人に対してのみ発行する書類 (2) 法定代理人からの開示請求等の場合は、前号に掲げる書類のほか、被保険者又は 遺族が成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者又は遺族の後見人であるこ とを確認するため、次に掲げる書類のうち少なくとも一つ以上の書類(開示請求等を しようとする日の前30日以内に作成されたものに限る。) ア 戸籍謄本(抄本) イ 住民票 ウ 登記事項証明書 エ 家庭裁判所の証明書 オ その他法定代理関係を確認し得る書類 (3) 任意代理人からの開示請求等の場合は、第1号に掲げる書類のほか、当該被保険 者又は遺族からレセプトの開示請求等に関する委任があることを確認するため、次に 掲げる書類(開示請求等をしようとする日の前30日以内に作成されたものに限る。) ア 被保険者又は遺族の署名及び押印のある委任状 イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書 (4) 遺族(遺族の法定又は任意代理人を含む。)からの開示請求等の場合は、第1号 に掲げる書類のほか、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であること を確認するため、次に掲げる書類のうち少なくとも一つ以上の書類 ア 戸籍謄本(抄本) イ 住民票(除票) ウ その他被保険者の死亡の事実及び遺族であることを確認し得る書類 (保険医療機関への照会方法) 第4条 規則第6条に規定する保険医療機関への照会は、「診療報酬明細書等の開示につ いて(照会)」(様式第3号)に発信日の翌日から起算して14日後を期日とする回答期 限を記載し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式第4号)、開示請求 のあったレセプトの写し及び返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機 関(調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書については、当該レセプトに記載された 保険医療機関)に送付する方法によるものとする。 (開示請求等をした者に通知する書面) 第5条 規則第8条に規定する広域連合長が開示請求等をした者に通知する書面は、「診 療報酬明細書等開示決定通知書」(様式第5号。以下「開示決定通知書」という。)、 「診療報酬明細書等不開示決定通知書」(様式第6号)又は「診療報酬明細書等の開示 について(通知)」(様式第7号。以下「開示通知書」という。)とする。 (開示又は部分開示の方法) 第6条 規則第9条に規定する広域連合長が指定する場所での写しの交付による開示は、 次のとおりとする。 (1) 開示請求等をした者宛てに送付した開示決定通知書又は開示通知書の提示を求め、 規則第5条の規定に準じて本人確認を行う。ただし、開示請求書又は開示依頼書受付 時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、 それにより開示請求等をした者の本人確認を行って差し支えないものとする。 (2) レセプトの写しの交付にあたっては、当該レセプトの写し(1部に限る。)に「 開示用」のゴム印を押印し、開示日を記入して交付する。その際、開示請求等をした 者から開示請求書又は開示依頼書の受領欄に署名を受けるものとする。 2 規則第9条に規定する郵送による写しの交付による開示は、次のとおりとする。 (1) 前項第2号の規定と同様に処理した当該レセプトの写し(1部に限る。)を開示 請求等をした者に「親展」扱いで送付するものとする。この場合において、送付先は 開示請求書の請求者欄及び開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所とす る。 (2) 送達不能で返戻された当該レセプトの写しは、返戻された日の翌日から起算して 30日を経過しても連絡がない場合には、これを破棄するものとする。 (保険医療機関等への通知) 第7条 規則第1条第1項により調剤報酬明細書を開示した場合は、当該調剤報酬明細書 を発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(通知)」(様式第8号) により、また同項により訪問看護療養費明細書を開示した場合は、当該訪問看護療養費 明細書を発行した訪問看護施設に対し「訪問看護療養費明細書の開示について(通知)」 (様式第9号)により通知するものとする。 2 規則第1条第2項によりレセプトを開示した場合は、当該保険医療機関(調剤報酬明 細書又は訪問看護療養費明細書を開示した場合は、当該レセプトに記載された保険医療 機関及び当該保険薬局又は訪問看護施設)に対し、「診療報酬明細書等の開示について (通知)」(様式第10号)により通知するものとする。 (標準事務処理期間の延長) 第8条 規則第10条第2項に定める標準事務処理期間の延長を通知する書面は、「診療報 酬明細書等開示決定等の期限延期について」(様式第11号)とする。 附 則 1 この要領は、公布の日から施行する。 2 和歌山県後期高齢者医療診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(和歌山県後期高齢 者医療広域連合訓令第3号平成20年3月17日)は廃止する。 附 則(平成30年10月25日訓令第9号) この訓令は、平成30年11月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
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