平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。75歳以上の方と一定の障害があり申請により認定された65歳以上の方が対象の制度です。
運営主体 | 都道府県ごとに、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行っています。市町村では、加入や脱退の届出の窓口、被保険者証の引渡しや保険料の徴収などを行っています。 |
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被保険者 | 75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の方は誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。 後期高齢者医療制度の被保険者になるとそれまで加入していた、公的医療保険(国民健康保険・健康保険・共済など)の資格はなくなります。 |
被保険者証 | 被保険者には1人1枚被保険者証を交付いたします。 |
受けられる給付 | 医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付が受けられます。一部負担金の割合は、所得に応じて1割、2割または3割の負担になります。 それ以外にも療養費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付があります。 |
保険料 | 保険料は、各都道府県の広域連合ごとに決まり、一人ひとりが納めます。 |
保健事業(健診) | 広域連合が実施主体となり医療機関で受診していただきます。 |