お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに窓口へ提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)負担です。
被保険者証に自己負担割合が明記されておりますので、ご確認ください。
自己負担割合の区分はこちらをご覧ください。
住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
対象となる方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
世帯の全員が住民税非課税の方
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
※前年度に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがある方で自己負担割合に変更がない方は、有効期限満了後、再度手続きをしなくても要件を満たしていれば自動的に交付されます。
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方は、申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までとなり、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
対象となる方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
※前年度に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがある方で自己負担割合に変更がない方は、有効期限満了後、再度手続きをしなくても要件を満たしていれば自動的に交付されます。
対象となる特定疾病は下記のとおりです。
対象となる方はお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。