お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに窓口へ提示してください。
自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割負担です。
被保険者証に自己負担割合が明記されておりますので、ご確認ください。
自己負担割合の区分はこちらをご覧ください。
住民税非課税世帯の方は、申請により交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
対象となる方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用登録された方で、下記対象者の方がマイナ保険証を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う医療費や入院時食事代の自己負担額が限度額までに抑えられます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請や提示は必要なくなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
世帯の全員が住民税非課税の方
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
※前年度に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたことがある方で自己負担割合に変更がない方は、有効期限満了後、再度手続きをしなくても要件を満たしていれば自動的に交付されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(見本)
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方は、申請により交付される「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までとなり、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
対象となる方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
なお、マイナンバーカードを被保険者証として利用登録された方で、下記対象者の方がマイナ保険証を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までに抑えられます。「限度額適用認定証」の事前申請や提示は必要なくなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
現役並み所得者のうち、住民税課税所得が690万円未満の方
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
※前年度に「限度額適用認定証」の交付を受けたことがある方で自己負担割合に変更がない方は、有効期限満了後、再度手続きをしなくても要件を満たしていれば自動的に交付されます。
限度額適用認定証(見本)
対象となる特定疾病は下記のとおりです。
対象となる方はお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
特定疾病療養受療証(見本)