対象者(被保険者)と被保険者証

対象者(被保険者)について

  • 和歌山県内に住所を有する75歳以上の方
  • 和歌山県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方で、申請により後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方(※1)

(※1)一定の障害とは

65歳から75歳未満の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    【身体障害者手帳の4級の一部とは】
    • 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    • 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    • 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    • 音声・言語障害
  3. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

後期高齢者医療医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までご相談ください。

一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険や健康保険組合等に加入することになります。

上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。

和歌山県内に住む国民健康保険等の被保険者、健康保険組合、船員組合、共済組合等の被保険者および被扶養者、65歳以上75歳未満で寝たきり等の一定の 障害がある方(広域連合の認定を受けた方)は75歳の誕生日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となります

被保険者証の交付について

国民健康保険や社会保険などの被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときは、この被保険者証を提示してください。
被保険者証には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。

被保険者証は、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに届け出て、再交付を受けましょう。

被保険者証の見本(被保険者証確認時のご注意)

①有効期限 毎年7月31日まで。(満了時に自動的に更新されます。)
②被保険者番号 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。
③資格取得年月日 75歳の誕生日または65歳から75歳未満の一定の障害のある方で、広域連合が認定した日
④一部負担金の割合 1割、2割または3割
⑤保険者番号 市町村ごとに異なる番号になります。

保険証.png           令和6年7月31日までは、うすい水色の被保険者証です。

これから75歳になる皆様へ

75歳の誕生日の前にお住まいの市町村から被保険者証が郵送又は手渡しで交付されます。(被保険者証の申請手続きは不要)
新しい被保険者証が使えるのは、75歳の誕生日当日からとなりますのでご注意ください。

※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい被保険者証を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」と「高齢受給者証」は使用できませんのでご注意ください。

被保険者証が手元に届いたら

  • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあればお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口に届け出てください。
  • 勝手に書きかえたりすると無効になります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。