65歳から75歳未満の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。
後期高齢者医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までご相談ください。
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険や健康保険組合等に加入することになります。
上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。

令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、「後期高齢者医療資格確認書」を1人に1枚交付する運用を行ってまいりましたが、マイナ保険証の利用率の上昇等に鑑み、国の方針として令和8年8月1日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の交付を行ってまいります。
お医者さんにかかるときは、マイナ保険証またはこの資格確認書を提示してください。
(資格情報のお知らせは、マイナ保険証を一緒に提示してください。)
資格確認書等には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。
資格確認書等は、大切に保管しましょう。
引越しをしたり、資格確認書等を紛失または破損したときはすみやかに市町村窓口に届け出て、再交付を受けましょう。
①「資格確認書」の交付対象者
・85歳以上の方全員
・84歳以下の方でマイナ保険証の利用登録の無い方及びマイナ保険証の利用実績が少ない方
➁「資格情報のお知らせ」の交付対象者
84歳以下の方でマイナ保険証の利用実績が直近1年間で6回以上かつ概ね直近3ヶ月以内で利用実績の有る方
「資格確認書」とは
従来の被保険者証の代わりになるもので、被保険者証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従来の被保険者証と同じように受診ができます。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできませんので、受診の際にはマイナンバーカード(マイナ保険証)が必要です。
なお、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示することで、一定の負担割合で受診ができます。
※後期高齢者医療保険制度では令和8年7月31日までの暫定運用として、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を発行しますので、この期間は「資格情報のお知らせ」は交付されません。
75歳の誕生日の前にお住まいの市町村から、マイナ保険証の保有状況及び利用状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が郵送又は手渡しで交付されます。(資格確認書等の申請手続きは不要)
新しい資格確認書等を使えるのは、75歳の誕生日当日からとなりますのでご注意ください。
※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい資格確認書等を必ず窓口に提示してください。(資格情報のお知らせの場合は、マイナ保険証も一緒に提示)
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「資格確認書」「高齢受給者証」等は使用できませんのでご注意ください。