65歳から75歳未満の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。
後期高齢者医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までご相談ください。
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険や健康保険組合等に加入することになります。
上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。
国民健康保険や社会保険などの被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。(令和6年12月2日以降は、「資格確認書」が交付されます。)
お医者さんにかかるときは、この被保険者証(資格確認書)を提示してください。
被保険者証(資格確認書)には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。
被保険者証(資格確認書)は、なくさないように大切に保管しましょう。
引越しをしたり、被保険者証(資格確認書)をなくしたり破れたりしたときはすみやかに市町村窓口に届け出て、交付(再交付)を受けましょう。
令和7年7月31日までは、うすいオレンジの被保険者証(資格確認書)です。
75歳の誕生日の前にお住まいの市町村から、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が郵送又は手渡しで交付されます。(資格確認書の申請手続きは不要)
新しい資格確認書使えるのは、75歳の誕生日当日からとなりますのでご注意ください。
※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい資格確認書を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」「高齢受給者証」等は使用できませんのでご注意ください。
マイナンバ-カードを取得していない、またはマイナ保険証の利用登録をされていない方には「資格確認書」を、マイナ保険証の利用登録をされている方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
新しい資格確認書または資格情報のお知らせは、令和7年7月下旬までに郵送予定です。