65歳から75歳未満の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。
後期高齢者医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までご相談ください。
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険や健康保険組合等に加入することになります。
上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。
令和8年7月までの暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、「後期高齢者医療資格確認書」が1人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときは、マイナ保険証またはこの資格確認書を提示してください。
資格確認書には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。
資格確認書は、なくさないように大切に保管しましょう。
引越しをしたり、資格確認書をなくしたり破れたりしたときはすみやかに市町村窓口に届け出て、再交付を受けましょう。
75歳の誕生日の前にお住まいの市町村から、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が郵送又は手渡しで交付されます。(資格確認書の申請手続きは不要)
新しい資格確認書を使えるのは、75歳の誕生日当日からとなりますのでご注意ください。
※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい資格確認書を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「資格確認書」「高齢受給者証」等は使用できませんのでご注意ください。