65歳から75歳未満の方が後期高齢者医療制度の被保険者となることができる障害の程度は、次のようになっています。
後期高齢者医療医療制度への加入をご希望される場合は、お住まいの市町村担当窓口までご相談ください。
一度受けられた障害認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険や健康保険組合等に加入することになります。
上記に該当する方は、後期高齢者医療制度に加入することになり、国民健康保険や社会保険、共済組合等の被扶養者だった人はその加入資格を喪失することになります。
国民健康保険や社会保険などの被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
お医者さんにかかるときは、この被保険者証を提示してください。
被保険者証には自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されています。
被保険者証は、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに届け出て、再交付を受けましょう。
①有効期限 | 毎年7月31日まで。(満了時に自動的に更新されます。) |
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②被保険者番号 | 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。 |
③資格取得年月日 | 75歳の誕生日または65歳から75歳未満の一定の障害のある方で、広域連合が認定した日 |
④一部負担金の割合 | 1割、2割または3割 |
⑤保険者番号 | 市町村ごとに異なる番号になります。 |
75歳の誕生日の前にお住まいの市町村から被保険者証が郵送又は手渡しで交付されます。(被保険者証の申請手続きは不要)
新しい被保険者証が使えるのは、75歳の誕生日当日からとなりますのでご注意ください。
※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい被保険者証を必ず窓口に提示してください。
※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」と「高齢受給者証」は使用できませんのでご注意ください。