マイナンバーカードの保険証としての利用

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
  ※今回お手元に届いた保険証は令和7年7月31日まで有効です。


医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。

1.マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
 ① オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
 ② 郵便による申請
 ③ まちなかの証明写真機からの申請

2.マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
 ① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
 ② 「マイナポータル(※)」から行う
 ③ セブン銀行ATMから行う
(※)マイナポータルとは子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請、健診情報等のご自身の情報の確認、行政からのお知らせの受信等ができる自分専用のサイトです。

 

マイナンバーカードを使うメリット
① 医療費を節約できる
  紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
② 過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができる
  身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
  また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
  特に手続きをしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
   (窓口で「限度額情報の提供」の同意が必要です。)

 

Q.令和6年12月2日からはマイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのですか?
A.保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。また、すでに送付済みの保険証でも、令和7年7月31日までは、引き続き、医療を受けることができます。
 マイナンバーカードについてのお問い合わせ・・・・・・・別紙

Q.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証、または、4ケタの暗証番号で本人確認を行います。

マイナンバーカードの保険証としての利用の説明.pdf
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)(外部リンク)