令和6年12月2日から現行の保険証が発行されなくなります。
マイナンバーカードを保険証として登録すれば、医療機関等でマイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用することができます。
医療機関等を受診の際はマイナ保険証、または、資格確認書をご利用ください。
マイナ保険証は簡単に利用でき、今後、メリットが拡大する見込みですので、お持ちでない方はぜひ利用をご検討ください。
マイナ保険証の利用方法は以下の通りです。
1.マイナンバーカードを作成
■申請方法は選択可能です
① オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
② 郵便による申請
③ まちなかの証明写真機からの申請
※すでにマイナンバカードをお持ちの場合は、2.へお進みください
2.マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
② 「マイナポータル(※)」から行う
③ セブン銀行ATMから行う
(※)マイナポータルとは子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請、健診情報等のご自身の情報の確認、行政からのお知らせの受信等ができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードを使うメリット
① より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
②急病のとき、マイナ保険証が役立っています
ご自身で説明することが難しい状態でも、救急車が通院やお薬の記録を確認でき、適切な応急措置や医療機関への搬送につながります。
③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、突然の手術・入院でも、医療機関等での窓口での高額支払いが不要になります。
Q.令和6年12月2日からはマイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのですか?
A.令和8年7月までの暫定的な運用として、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
マイナンバーカードについてのお問い合わせ・・・・・・・別紙
Q.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証、または、4ケタの暗証番号で本人確認を行います。
Q.マイナ保険証、または、資格確認書を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?
A.マイナ保険証を紛失した場合、マイナンバーカードの機能停止のお手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス2番)へご連絡をお願いします。
※紛失・盗難などによる機能停止については、24時間365日受付しています。
※手続きは、原則ご本人様にお願いしておりますが、代理人による機能停止も可能です。
また、マイナンバーカード、及び、資格確認書の再発行は、市町村役場でおこなっていますので、お住いの市町村の担当窓口へご相談ください。
マイナンバーカードの保険証としての利用の説明PDF
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)(外部リンク)