令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
※お手元に届いた保険証・資格確認書は令和7年7月31日まで有効です
医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
1.マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
① オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
② 郵便による申請
③ まちなかの証明写真機からの申請
2.マイナンバーカードを保険証として登録
■利用登録の方法
① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
② 「マイナポータル(※)」から行う
③ セブン銀行ATMから行う
(※)マイナポータルとは子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請、健診情報等のご自身の情報の確認、行政からのお知らせの受信等ができる自分専用のサイトです。
マイナンバーカードを使うメリット
① より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気情報に基づいたより良い医療を受けることができます。
②救急現場でも使える
今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院選定などに活用されます。
③ 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
Q.令和6年12月2日からはマイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのですか?
A.保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。また、すでに送付済みの保険証でも、令和7年7月31日までは、引き続き、医療を受けることができます。
マイナンバーカードについてのお問い合わせ・・・・・・・別紙
Q.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔認証、または、4ケタの暗証番号で本人確認を行います。
Q.保険証(資格確認書)を紛失してしまったのですが、どうしたらいいですか?
A.令和7年7月までの暫定的な運用として、マイナンバーカードの保険証としての利用の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付(再交付)します。受付は市町村役場でおこなっていますので、お住いの市町村の担当窓口へご相談ください。
マイナンバーカードの保険証としての利用の説明PDF
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)(外部リンク)