マイナンバーカードの被保険者証としての利用

令和3年10月20日からマイナンバーカードの被保険者証としての利用が始まります

令和3年10月20日から、マイナバーカードの被保険者証としての利用が始まります。

 カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では、被保険者証を持たなくても受診できます。カードリーダーの導入時期は医療機関ごとに異なりますので、導入されていない医療機関・薬局では被保険者証が必要です。

 利用には事前登録が必要で、マイナポータル(※)で申し込みができます。
 申し込み方法等はこちら(外部サイト)をご確認ください。

 マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

(※)マイナポータルとは
 子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請を一度に済ませることができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

Q.令和3年10月20日からはマイナンバーカードがないと医療機関を受診できないのですか?
A.マイナンバーカードがなくても、これまで同様、被保険者証で受診できます。

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに被保険者証として利用できるのでしょうか?
A.マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、マイナポータル上で事前に登録が必要です。マイナポータルには、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。

Q.医療機関・薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A.医療機関・薬局の受付ではマイナンバーカードを預けることはありません。マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、顔写真で本人確認を行います。

 

マイナンバーカードの被保険証利用について(外部リンク)

厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)