高額療養費

同じ月の中で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区分なく合算できます。

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注)
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注)
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注)
一般Ⅰ・Ⅱ 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
【44,400円】(注)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円
 

(注)過去12か月以内に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【 】内の額となります。

【支給が受けられるのは】

  • 同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給が受けられます。
  • 「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、「外来の限度額」を個人ごとに適用した後に、適用します。

手続き

該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月のおよそ3か月後に申請書をお送りします。

※申請は初回のみで、2回目以降は必要ありません。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口