高額療養費

○月単位の限度額が変更となりました。
同じ月の中で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区分なく合算できます。

○新たに年単位(8月~翌年7月)の上限額が新設されました。
これに伴い、毎月、高額療養費の上限に該当している方の負担が下がるとともに、月単位の限度額に達しないような方や、年数回しか高額療養費に該当しない場合でも、自己負担が軽減されるケースがあります。

【令和8年8月~令和9年7月】
所得区分 月単位の限度額 年単位の上限額
外来の限度額
(個人ごと)
外来+入院の限度額
(世帯ごと)
外来+入院の限度額
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
【140,100円】(※1)
1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
【93,000円】(※1)
1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
【44,400円】(※1)
530,000円
一般Ⅰ・Ⅱ 22,000円
(年間上限額216,000円)
61,500円
【44,400円】(※1)
530,000円(※2)
低所得者II 11,000円
(年間上限額  96,000円)
25,700円
​【24,600円】(※1)
290,000円
低所得者I 8,000円 15,700円 18,000円

(※1)過去12か月以内に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が【 】内の額となります。
(※2)令和9年7月31日時点の所得区分が、年収約200万円未満(課税所得28万円未満)であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、償還払いとなります。

 

支給が受けられるのは

  • 同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えた時に支給が受けられます。
  • 月単位の限度額「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、個人ごとの「外来の限度額」を計算した後に、適用します。
  • 年単位の上限額「外来+入院の限度額」(世帯ごと)は、医療機関等で月額限度額までお支払いしていただいた後、償還払いとなります。

 

手続き

該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月のおよそ3か月後に申請書をお送りします。
※申請は初回のみで、2回目以降は必要ありません。

 

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口