入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(下表)を除いた額を広域連合が負担します。

標準負担額

所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者 460円※
一般 460円※
指定難病患者(低所得者Ⅰ・Ⅱ以外) 260円
低所得者II 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者I 100円

※精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

★低所得者I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に申請してください。
申請が遅れると減額が受けられない場合があります。
また、やむをえず認定証の交付が受けられなかった場合は、申請により、現に支払った標準負担額と減額により支払うべき額との差額を支給します。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口