移送費

負傷、疾病等により、移動が困難な人が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、保険診療として適切であり緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り支給します。

例えば、災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等での疾病・負傷で、その症状が重篤であり、かつ発生場所の医療機関では必要な治療が不可能又は著しく困難であるため、必要な医療の提供が受けられる最寄りの医療機関に緊急に搬送された場合などが該当します。

移送費として認められない例

  1. 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
  2. 旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合
  3. 緊急入院したあと、症状が安定した頃にリハビリ目的などで他の病院へ転院する場合

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口