特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額は1つの医療機関につき月額1万円となります。
特定疾病療養受療証が必要になりますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口に申請してください。
対象者
対象となる特定疾病は下記のとおりです。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 本人確認書類
※運転免許証、個人番号カードなど公的機関が発行する本人と確認できる
もののこと
- 特定疾病に関する医師の意見書又は当該疾病の記載されている証明書など
詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
特定疾病療養受療証(見本)