海外療養費
海外渡航中、急病やけが等でやむを得ず現地の医療機関で診療を受けて医療費を支払った場合、申請により医療費の一部(療養費)の支給を受けることができます。
申請書類には、診療を受けた現地医療機関で医師による記入や署名が必要であるものがあります。海外渡航の際は必要になった時に備えて、「診療内容明細書」「領収明細書」を携帯することをお勧めします。
1.支給対象
支給対象は、日本で保険診療として認められている医療行為に限られています。 次のものは、支給対象外です。
- 治療目的で渡航した場合
- 美容整形
- 予防接種、健康診断、検診
- 患者が自ら購入した薬(医師の診断や処方に基づかないもの)
- 日本で保険診療が認められていない治療や薬
- 先進医療
- 故意、けんか、泥酔、飲酒・無謀・無免許運転によるけが等の治療
- 第三者の行為によるけが等の治療
2.申請するために必要なもの(提出書類及び持参するもの)
提出書類
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- (2)及び(3)の日本語訳(翻訳者の住所・氏名・連絡先の記載が必要)
- 領収書(原本)
- 調査に関わる同意書
持参するもの
- 被保険者証
- パスポート(原本)
※下記の部分を市町村でコピーします。
①本人確認ができる部分(顔写真、本人のサインがあるページ)
②日本からの出国日がわかる部分
③療養を受けた国への入国日がわかる部分
④療養を受けた国からの出国日がわかる部分
⑤日本への入国日がわかる部分
- 印かん(成年後見人等が申請する場合は必要)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
※書類等に不備がある場合は、審査ができず、支給できない場合があります。
3.支給額
療養費の支給額は、日本国内の保険医療機関等で同じ傷病の治療を受けたと仮定して日本の基準で計算した額と現地で支払った医療費を支給決定日の為替レートで日本円に換算した額を比べ、どちらか低い額から一部負担金相当額を差し引いた額を支給します。
4.注意点
- 治療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過した場合は、時効となります。
- 海外へ振り込むことはできません。日本国内の金融機関口座を指定ください。
- 海外の公的保険から給付を受けて医療費を負担していないときは、支給しません。
- 海外で居住し、日本での生活実態がない方は、国外転出の届けが必要ですので、市町村の住民基本台帳担当課に相談してください。
- パスポートの紛失又は空港の自動ゲートを利用したため、パスポートで日本、診療国の出入国が確認できない(スタンプがない)場合は、法務省から出入国記録の開示を受け、申請書に添付してください。
ただし、ヨーロッパのシェンゲン協定加盟国間での出入国はパスポートにスタンプがおされないため、診療を受けた国への入国・出国スタンプが無い場合があります。その場合は、行程表などを持参ください。
- 出入国記録の開示請求手続は、法務省のホームページを参考にしてください。
- 調査に関わる同意書は、現地医療機関へ照会(実態調査)をする際などに使用します。