訪問看護療養費

居宅で療養している方が、医師の指示により訪問看護ステーションの訪問看護を受けた場合、かかった費用の1割または2割(現役並み所得者は3割)を支払い、残りの額を広域連合が支払います。
なお、要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。ただし、難病などの場合には、後期高齢者医療制度から給付を行います。