高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス利用料の合算額が、自己負担限度額(下表)を超えるときは、申請により超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの保険者から支給されます。

合算したときの限度額【年額(各年8月~翌年7月)】

所得区分 年間の自己負担限度額
(後期高齢者医療+介護保険)
現役並み所得者
(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者
(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円


手続き

支給対象となる方には1月頃に勧奨通知をお住いの市町村から郵送しますので、申請をお願いいたします。

※以前に高額介護合算の支給を受けた方も、対象年度ごとに申請が必要です。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口