療養の給付

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関等にかかるとき、被保険者証を提出すれば療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担額(1割または2割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関等に支払います。