療養費
次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担していただきますが、申請書と一緒に必要書類を提出し、広域連合で審査した結果認められると、自己負担分(1割または3割)を除いた額が療養費として支給されます。
- 医師の指示により、コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき
- 急病などでやむをえず被保険者証を提示できずに診療を受けたとき
- 輸血のために用いた生血代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき(代理受領以外)
- 骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口