交通事故や第三者から傷害を受けたとき

R2.4.1付

交通事故などで保険診療を受けた場合は30日以内に市町村担当窓口に届出を!

交通事故やけんかなどの第三者(加害者)の行為によりけがや病気をしたときの治療費は、原則加害者が医療費を負担(損害賠償)しますが、すぐに損害賠償を受けられない等の場合は、後期高齢者医療制度の被保険者証を使用して診療を受けることができます。この場合、治療費は後期高齢者医療制度で一時的に立て替えたことになり、後日過失割合に応じて加害者に請求することとなりますので、警察に届けると同時に、速やか(30日以内)にお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ届け出てください。

届出に必要なもの

被保険者証、印かんのほか、以下の書類が必要です。

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 同意書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書(交通事故以外の場合は不要)
  6. 人身事故証明書入手不能理由書

届出に必要な書類のダウンロード

届出に必要な書類のダウンロードはこちら(和歌山県国保連合会のページへリンクします。)

※第三者行為関係から必要な書類をダウンロードしてください。

このような場合は届出が必要です。

  • 交通事故にあった
  • 自転車の事故にあった
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 購入食品や飲食店で食中毒になった
  • 第三者の暴力行為によるケガ

示談は慎重に行ってください。

示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。後日思わぬ問題が生じることのないように、広域連合またはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。

ご注意ください。

仕事中または通勤途中でのけがは、第三者行為にかかわらず労災保険からの給付を受けることになります。したがって、健康保険を使った治療はできませんので、勤務先にご連絡いただき、勤務先担当者や労働基準監督署とよく相談して手続きをしてください。