はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度の導入について

 当広域連合では、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、受領委任の取扱いを開始します。
 なお、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)以降については、償還払い以外は受領委任によることとし、従来行ってきた代理受領は行わないこととします。

※詳細は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。