当広域連合では、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、受領委任の取扱いを開始します。 なお、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)以降については、償還払い以外は受領委任によることとし、従来行ってきた代理受領は行わないこととします。
※詳細は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。