『総医療費』から、『窓口で支払う患者負担額』を引いた額の約1割を保険料で賄います。
なお、残りの9割は、『公費(国・県・市町村)』や『他の保険制度からの支援金(現役世代からの支援金)』で賄います。
保険料は被保険者が等しく負担する『均等割額』と、被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』の合計額となり、被保険者一人ひとりに賦課されます。保険料率は2年ごとに見直され、和歌山県内では均一となります。
令和6,7年度の和歌山県の被保険者均等割額、所得割率は以下のとおりです。
※1 激変緩和措置として、基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入のみの場合211万円)以下の方については、令和6年度に限り、軽減用所得割率を用います。
※2 賦課限度額の引き上げに伴う保険料の急増に配慮し、賦課限度額を段階的に引き上げます(令和6年度73万円、令和7年度80万円)。ただし、令和6年度中に75歳に到達して資格取得する方を除きます。