『総医療費』から、『窓口で支払う患者負担額』を引いた額の約1割を保険料で賄います。
なお、残りの9割は、『公費(国・県・市町村)』や『他の保険制度からの支援金(現役世代からの支援金)』で賄います。
保険料は「医療分」と「子ども分」の合計額で、被保険者が等しく負担する『均等割額』と、被保険者の所得に応じて負担する『所得割額』をそれぞれ算定して決定します。保険料率は医療費分は2年ごとに、子ども分は1年ごとに見直されます。
令和8年度の和歌山県の被保険者均等割額、所得割率は以下のとおりです。
※ 子ども分とは、子ども・子育て支援支援納付金分であり、令和8年度から従来の医療費分の保険料とあわせて納めていただきます。