保険料の納付方法

保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替などで納める普通徴収があります。
天引きされる年金は、介護保険料が天引きされている年金と同じです。

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年金から天引き(特別徴収)
対象となる方

年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合は除きます。)

納め方

年6回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。

仮徴収 本徴収
4月
1期
6月
2期
8月
3期
10月
4期
12月
5期
2月
6期

仮算定された保険料を納めます。

年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて納めます。

納付書で納付(普通徴収)
対象となる方

●年金が年額18万円未満の方
●介護保険料との合計額が年金額の2分の1
 を超える方
など

納め方

市町村から送られてくる納付書で、期限内に指定された金融機関で納めます。

 
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年金からの天引きの方でも
口座振替に変更が可能です

年金から保険料を天引きされている方でも、口座振替への変更が可能になりました。
保険料の納付を口座振替に変更する際の注意点は下記のとおりです。

  1. お手続きに際して、口座振替依頼書の提出が必要となりますので、下記3点を必ずご持参ください。
    (1)預金通帳
    (2)届出印
    (3)後期高齢者医療制度の被保険者証
  2. 口座振替に変更した場合の社会保険料控除は、口座名義人の方に適用されます。
  3. 手続き方法等について詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合せ下さい。
口座振替の手続きの方法

保険料のお支払いは、口座振替が便利です。指定の金融機関でお申込みください。一度手続きをしますと、毎年自動的に継続されます。

手続きに必要なもの
  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 届出印

後期高齢者医療制度被保険者の保険料のお支払い方法を、口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、口座名義人の方に適用されます。

 
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