保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替などで納める普通徴収があります。
天引きされる年金は、介護保険料が天引きされている年金と同じです。
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が、年金額の2分の1を超える場合は除きます。)
年6回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 1期 |
6月 2期 |
8月 3期 |
10月 4期 |
12月 5期 |
2月 6期 |
仮算定された保険料を納めます。 |
年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて納めます。 |
●年金が年額18万円未満の方
●介護保険料との合計額が年金額の2分の1
を超える方
など
市町村から送られてくる納付書で、期限内に指定された金融機関で納めます。
年金から保険料を天引きされている方でも、口座振替への変更が可能になりました。
保険料の納付を口座振替に変更する際の注意点は下記のとおりです。
保険料のお支払いは、口座振替が便利です。指定の金融機関でお申込みください。一度手続きをしますと、毎年自動的に継続されます。
後期高齢者医療制度被保険者の保険料のお支払い方法を、口座振替に変更した場合、社会保険料控除は、口座名義人の方に適用されます。