保険料の軽減・減免制度

保険料の軽減措置について

所得が低い方の軽減措置

以下の基準によって均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減基準(令和8年度)

世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。

軽減割合 被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 軽減後
均等割額
(医療分)
軽減後
均等割額
(子ども分)
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)を超えない世帯 16,450円 416円
5割 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+31万円※×世帯の被保険者数】を超えない世帯  ※令和7年度は30.5万円 29,374円 693円
2割 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+57万円※×世帯の被保険者数】を超えない世帯  ※令和7年度は56万円 46,999円 1,108円

[注]年金・給与所得者とは、以下のいずれかの条件を満たす者です。
   ・給与専従者収入額の減算後の給与収入が55万円を超える
   ・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
   ・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える

※令和8・9年度に限り、均等割7割軽減に該当する方は、医療分のみ均等割額が7.2割の軽減を受けることができます。

※軽減判定の際、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円が控除されます。

※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は、適用されません。〕
 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

対象となる方

資格を得た日の前日に被用者保険(健康保険組合等であり、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。)の被扶養者だった人

被用者保険の被扶養者は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年間一定の割合にて軽減される措置がとられます。

所得割額 均等割額
免除 5割軽減
(29,374円)

保険料の徴収猶予及び減免について

災害等により重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が徴収猶予及び減免となる場合があります。