保険料の軽減・減免制度

保険料の軽減措置について

所得が低い方の軽減措置

以下の基準によって均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減基準(令和5年度)

世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。

軽減割合 被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 軽減後
均等割額
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)を超えない世帯 15,095円
5割 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 25,158円
2割 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 40,253円

[注]年金・給与所得者とは、以下のいずれかの条件を満たす者です。
   ・給与専従者収入額の減算後の給与収入が55万円を超える
   ・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
   ・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える

※軽減判定の際、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円が控除されます。

※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は、適用されません。

【令和5年度】-年金収入でみた軽減イメージ-

           〔75歳以上夫婦2人世帯の例(妻の年金収入80万円以下)の場合〕

被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置

対象となる方

資格を得た日の前日に被用者保険(健康保険組合等であり、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。)の被扶養者だった人

被用者保険の被扶養者は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年間一定の割合にて軽減される措置がとられます。

所得割額 均等割額
免除 5割軽減
(25,158円)

保険料の徴収猶予及び減免について

災害等により重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が徴収猶予及び減免となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の軽減について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和4年度の保険料の減免を受けることができます。申請期限は原則令和5年3月31日までとなりますのでご注意ください

ご不明な点は、後期高齢者医療広域連合またはお住いの市町村の後期高齢者医療担当部署にお問合せください。

対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、

 • 納期限が令和4年4月1日から令和5年331日の普通徴収保険料

 • 年金支給日が令和4年4月1日から令和5年3月31日の特別徴収保険料

 • 令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に納期限が到来する普通徴収保険料

対象となる方

次の1または2のいずれかに該当する方

1 新型コロナウイルス感染症によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方(主たる生計維持者とは、その者の属する世帯の世帯主です。)

  ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料を全額免除

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方

 (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(補償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

 (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の21項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にはその適用前の金額。)の合計額が1,000万円以下であること。

 (ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)が400万円以下であること。  

  ⇒ 同一世帯に属する被保険者の保険料の一部または全額を免除

              ただし、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円の場合は対象外となります。

減免時期


保険料の減免処理は令和4年度保険料算定後となります。