以下の基準によって均等割額が軽減されます。
世帯の所得に応じて、「被保険者均等割額」が軽減されます。
軽減割合 | 被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減後 均等割額 |
---|---|---|
7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)を超えない世帯 |
16,328円 |
5割 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 27,214円 |
2割 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 43,542円 |
[注]年金・給与所得者とは、以下のいずれかの条件を満たす者です。
・給与専従者収入額の減算後の給与収入が55万円を超える
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える
※軽減判定の際、65歳以上の公的年金を受給されている方は、公的年金に係る所得から15万円が控除されます。
※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は、適用されません。
〔75歳以上夫婦2人世帯の例(妻の年金収入80万円以下)の場合〕
資格を得た日の前日に被用者保険(健康保険組合等であり、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。)の被扶養者だった人
被用者保険の被扶養者は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年間一定の割合にて軽減される措置がとられます。
所得割額 | 均等割額 |
免除 | 5割軽減 (27,214円) |
災害等により重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が徴収猶予及び減免となる場合があります。