後期高齢者医療に加入している被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
和歌山県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
(注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
※令和5年3月20日に令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更しています。
※労務に服することのできなかった日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
この傷病手当金に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
申請には、医療機関の意見書及び事業主の証明書が必要となりますので事前に必ず電話でご相談ください。
和歌山県後期高齢者医療広域連合 業務課
電話:073-428-6688
・附則様式 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(被保険者)第1面
・附則様式 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(被保険者)第2面
・要綱様式第1号 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(事業主)
・要綱様式第2号 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(医療機関)
・【記入例】附則様式 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(被保険者)第1面
・【記入例】附則様式 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(被保険者)第2面
・【記入例】要綱様式第1号 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(事業主)
・【記入例】要綱様式第2号 後期高齢者医療傷病手当金支給申請(医療機関)